今年8月より個人事業を始めるものです。
副業として行うので、勤め先の収入もあります。妻は専業主婦で、私の事業を手伝うためにパートを辞めました。働き手は私と妻のみです。さて、配偶者特別控除が廃止になった現在、この事業の収入を全て私のものにした方がよいのか、妻へ給与という形で支払った方がよいのか、上手く節税できる計算方法がわかりません。どなたか、
法人税節税のお知恵を拝借できないでしょうか?
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[手続き上の前提]一ヶ月以内の開業届と、二ヶ月以内の青色申請・専従者届出。必要であれば、給与支払事務所開設届。[実質的な前提]事業内容・規模、従事内容、等から見て、妥当な給与額であるか。(下限はとりあえず問題にならないでしょうが)。不動産所得と違い、事業所得は、基本的に「事業的規模」ととりあえずみなされますが、65万円の控除とともに、やはり規模等は考慮に入れたほうが良いと思います。
(1)一番単純な計算。配偶者控除額が38万円ですので、それ以上の金額は最低給与として支払うことになりますよね。とりあえず最低限で考えるならば、配偶者の方は、非課税の範囲内にとどめることにして見ます。よって、月額40,000≦給与額≦月額80,000この範囲に設定すれば、今のところではありますが、所得税・住民税とも、配偶者の方の負担は、ゼロ乃至最低線に留める事が出来ます。
(2)(一応触れますが)所得控除の見直し。おそらく、社会保険は給与からの天引きでしょうね。そうすると、可能性としては、扶養控除をどちらで適用するか程度しか選択肢は無いことになりますので、無視して下さい。国保・国民年金であれば、どちらが負担するかの選択が可能ですが。
(3)税率による判断。給与所得があるので、最低の範囲に留める事は無理かと思いますが。課税所得金額が、330万円以下であれば、税率は10%、それを超え、900万円以下までが20%、になっていますよね。よって、質問者の方の課税所得金額が900万円を越えるのであれば、下回るような専従者給与の支払額を設定できるのであれば、世帯での税負担は少なくなるのではないでしょうか。(ただし住民税は700万円で線引き)あくまでも最初に述べた前提をクリアーした上で、事業所得の金額を出来るだけ具体的に見積もらないと、結論は出ないので、この程度のことしか申し上げられませんが。個人事業だと、配偶者控除とダブルで適用できなかったり、一時的なアルバイト扱いに出来ないなど、方法も限られてしまいますし。
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配偶者特別控除どころか配偶者控除すらなくなる雰囲気ですが、もっとも基本的な節税は金銭や事業の自己管理を徹底することです。領収書一枚なくして記憶からも抜け落ちてしまえばその分の経費は計上できず結果として所得税、住民税、健康保険料、消費税などにも影響を与えます。さて、節税という言葉がいろんなところで使われますが、本来の意味はすべきことをしなかったばかりに税額が増えてしまったというようなことを事前に防ぐことと理解しています。始めに低い税額を設定しそこに無理矢理ロジックを導くやり方は、簡単に破綻しますしペナルティも深刻なことがあります。あくまで実態を出発点とし、注意深く制度上の不利益となる可能性を排除していくことが基本かと思います。
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その上でですが、まず青色申告を選択し複式簿記による記帳を行えば65万円の特別控除があります。PCのソフトを使えば財産科目の開始残高を登録したあと、ほとんどの場合単式で入力しても複式の帳面を作ってくれるソフトもあります。ただしいくら機械やソフトの使い方に長けてもそれが意味する実質的な中身を理解しなければ危険な側面もあると思います。青色の記帳くらいならお金を出して専門家にアドバイスを仰がなくても、地域の商工会や税務署で教えてくれるはずです。ただ一から十まで質問しても彼らも仕事があるのでそれほど親切ではありません。市販のハウツー本などで系統だった理解を得た上でピンポイントで尋ねるのがよいでしょう。
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おくさんの働きが見込め、条件を満たすなら青色事業専従者となってもらえば、奥さんに給料を払うことができます。給料をもらう側からすると給与所得控除分が合法的に非課税となり世帯全体が支払う所得税や住民税や国保が安くなります。専従者給与の額はあくまでも奥さんの予想される労働者性の実質的評価に基づいて決めることが無難です。つまり他の人を雇って奥さんの仕事をしてもらった場合、いったいいくら払うのが常識的か、ということを考慮して決めることになります。ただし奥さんであっても給料を払うときは事業主に源泉徴収義務があります。一定の小規模事業所であれば納期の特例が認められ年2回の納付で済みます。納付額がゼロであっても納付書は提出しなければなりません。税額があれば金融機関の窓口で払うことができますが、納付額がゼロの時は税務署に提出しなければなりません。
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昨年末に、起業した者です。3月末で初決算を迎えたのは良かったのですが、利益が相当出てしまいました。有難いことですが。おおよそ、4000万の利益となりこのままでは税金が膨大な金額になります。キャッシュで保有しているので支払は問題ないですが、あまりにも多額になり過ぎる為、なんとか
法人税の節税が出来ないか考えています。今のところ、決算賞与(従業員5名)くらいしか思いつきません。すでに決算を迎えてしまった今となっては、何も出来ないのでしょうか。どなたかお教えください。
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初めての決算ということで不慣れなことが多いと思いますが、
法人の節税を伴う決算対策は事業年度内に行うものです。決算期を越えてから考えるものではありません。決算期を越えてから何かをすると、契約等を期末時点に遡って行っていたことにしなければならないために、違法とはいかないまでも勧められることではありません。決算賞与についても未払いの場合は期末までに支給対象の方へ支給の通知をすることが必要です。顧問税理士でもいれば事前にアドバイスがあったことと思いますが、全て自身でと考えているなら今期は勉強と思って適正に申告し納税した方がいいですよ。
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役員保険なり決算賞与なりで対策を採るとしても、3月中に手続きする必要がありました。もう間に合いません。もし書類の日付を偽ったりすれば脱税となり、税務署にばれれば重加算税などのペナルティが発生します。今後はきちんと経営分析のできる会計事務所に依頼して、税務対策などのアドバイスを受けるべきでしょう。
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法人税支払いと役員報酬はどちらが節税できる?
ご教授お願い致します。決算は昨年9月です。利益が出たので、ビックリするほど税金を納めました。先日、取引銀行が「利益がでているのだから社長さんの報酬をアップしたらいかがですか。アップした分は万が一、会社が資金繰りに困った時に社長が貸付すればいいですし」と世間話ついでに言われました。素人考えなのですが、報酬をアップすれば、社長個人の所得税がアップします。でも、報酬は経費で落ちます。すると、会社は節税?になる??
社長個人の所得税がアップと会社の
節税対策?になる?とでは、どちらが得と言うか、いいのでしょうか。社長は、「会社が節税になっても個人の所得税が上がるんだから、どっちもどっちなんじゃないか?」と言います。要するに、「どちらにせよ、税金をとられるのだからどっちにしても一緒じゃないの?」と言う意味です。比較することではないのでしょうか。不適切な表現の仕方もあったかと思いますが、教えて下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。
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給与所得控除がある分役員報酬を増額した方が節税になりやすいですが、実際にシミュレーションをしてみないと節税になっているか否かはわかりません。なお、決算日から3ヶ月を過ぎてからの役員報酬の増額は、法人税法上、増額部分は損金不算入つまり経費と認められませんので、9月決算の法人でこの時期の増額はオススメできません。
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